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リサイクル法の対象機器

皆さんはリサイクル法の対象機器は何かをご存知ですか?

エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(乾燥機)の4品目が「特定家電」として定められており、これらが廃棄物となった場合「家電リサイクル法」の対象になります。家電リサイクル法の対象は、家庭用の、『エアコン』『テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)』『電気冷蔵庫・電気冷凍庫』『電気洗濯機・衣類乾燥機』の4品目です。詳しい内容は、「対象廃棄物一覧表」をご覧下さい。また、4品目であっても業務用機器は対象外となります。ただし、家庭用として製造・販売されているものを業務用で使用していたものは対象となります。

参考:JWNET「電子マニフェストシステム各種コード表

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